自主防災会規約(弥生が丘1区) |
平成13年1月14日 |
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弥生が丘1区自主防災会規約 |
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(名称)
第1条 この組織は、弥生が丘1区自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な地域防災活動と地域福祉活動を密接な連携のもとに積極的に進め、安全で安心して暮らせる地域づくりを推進するとともに、自ら、火災その他の災害(以下「火災等」という。)に備えるための手段を講じ、自発的な防災活動を行うことにより、火災等による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防災に関する知識の普及に関すること。
(2)住民の防火、防災、防犯、福祉意識の向上に関すること。
(3)高齢者、障害者等の要援護者の把握及び救護体制の整備に関すること。
(4)火災等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、通信連絡、警戒支援、応急救護、避難誘導等応急対策に関すること。
(5)防災訓練の実施に関すること。
(6)防災資機材の整備に関すること。
(7)その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
(会員)
第4条 会員は、弥生が丘1区内にある世帯主をもって構成する。
(役員)
第5条 防災会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)班 長 3名
2 役員は、次の者をもって構成する。
(1)会 長 区長
(2)副会長 副区長、会計
(3)班 長 区長、副区長、会計を除く弥生が丘1区役員等をもってあてる。
3 役員の任期は、弥生が丘1区役員等の任期に準ずる。
(役員の任務)
第6条 会長は、本会を代表し、会務を統括し、火災等の発生時における応急活動の指揮にあたる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 班長は、会長の命を受け班長の指揮及び連絡調整にあたる。
(会議)
第7条 本会に、総会及び役員会を置く。
2 総会は、毎年一回(弥生が丘1区総会と兼ねる。)会長が召集し、次の事項を審議する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開催することができる。
(1)防災計画の作成及び改正に関すること。
(2)事業計画に関すること。
(3)その他、特に必要と認めたこと。
3 役員会は、第5条に掲げる役員会をもって構成し、次の事項を審議し実施する。
(1)総会に提出すべき案件の審議。
(2)その他役員会が特に必要と認めたこと。
(活動)
第8条 本会は、年間事業計画に基づいて、会員が集まり、次の要領で事業活動を行う。
(1)事業活動実施に際して、常に消防署、消防団及び自衛消防団等と連絡を密にし、適切な指導を受けながら事業を行うものとする。
(2)会員は、消防職員又は消防団員等による訓練指導又は自主研修で得た防災の知識を広く地域住民等に普及するものとする。
(補償)
第9条 事業の実施に際して、万一不慮の事故等により負傷者等が発生した場合は、町が加入する補償制度を活用する。
(補足)
第10条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規約は、平成13年1月14日から実施する。 |
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弥生が丘1区防災計画書 |
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(目的)
第1 この計画は、火災その他の災害(以下[災害]という。)による人的、物的被害の発生及び拡大を防止するため、弥生が丘1区自主防災隊(以下「防災隊」という。)が行う防災活動に必要な事項を定める。
(計画事項)
第2 第1の目的を達成するために、この計画に定める事項は次のとおりとする。
(1)防災組織の編成及び任務分担に関すること。
(2)防災知識の普及に関すること。
(3)防災訓練の実施に関すること。
(4)情報の収集、伝達に関すること。
(5)出火防止、初期消火に関すること。
(6)救出救護に関すること。
(7)避難誘導に関すること。
(8)高齢者等の救護体制に関すること。
(9)給食、給水に関すること。
(防災隊の編成および任務分担)
第3 災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、次のとおり防災隊を編成するものとする。
(防災知識の普及)
第4 防災知識の高揚を図るため、次の事項について普及を行う。
(1)防災知識及び防災計画に関すること。
(2)地震、火災、水防についての知識に関すること。
(3)各家庭における防災等についての知識に関すること。
(4)その他防災に関すること。
(防災訓練)
第5 災害の発生に備えて、情報収集、伝達、消化、避難等が迅速かつ的確に行えるようにするため、消防署等防災機関の指導を受けて、次により訓練を実施する。
(1)訓練の種別
ア 通報・情報収集訓練
イ 消火・水防訓練
ウ 避難訓練
エ 救出救護訓練
オ 応急手当訓練
カ 炊き出し訓練
(2)訓練実施計画
訓練の実施に際しては、その目的、実施要領等を明らかにした訓練実施計画を作成し、年1回以上実施する。
(3)防災関係機関の訓練への参加
消防署等防災関係機関が実施する防災訓練には、積極的に参加するとともに、随時指導を受けるものとする。
(情報の収集伝達)
第6 情報連絡班は、被害状況等を性格かつ迅速に把握し、適切な応急処置をとるため地域内の災害情報、防災関係機関、情報機関等の提供する情報を収集するとともに、必要と認める情報を地域内住民、防災関係機関に伝達する。
(出火防止、初期消火)
第7 消化班は、災害発生時における出火防止を図るため、次に事項に重点をおいて点検整備を行う。
(1)火気使用設備・器具等の点検と、その周辺の整理整頓。
(2)危険物品等の保管状況の点検。
(3)その他、出火防止の点検。
2 地域内に火災が発生した場合、消化班は消火器等を使用して初期消火活動にあたる。また、風水害等による水防活動に従事する。
(救援活動)
第8 救出・救護班は、災害により救出・救護を要する者が生じた場合は、直ちに救出救護活動を行う。
2 防災関係機関への出動要請
避難誘導・救出救護班は、防災関係機関による救出の必要があると認めた時は、防災関係機関へ出動を要請するとともに、防災隊長へ報告する。
(避難対策)
第9 災害発生時において、地域住民の人命に危険が生じるおそれがある時は、次により避難を行う。
(1)避難誘導
避難誘導・救出救護班は、防災隊長の避難誘導等の指示に基づき、住民を避難場所へ誘導する。
(2)避難場所
避難路、避難地の指定について、消防職員又は消防団員、警察官等の指示がある場合は、その指示に従うものとする。
ア 避難場所 弥生が丘1区集会所
(高齢者等の救護体制)
第10 情報連絡班は、災害発生時において迅速な対応が行えるよう、あらかじめ高齢者、障害者等の要援護者への扶助活動を行うとともに、災害発生時には、避難誘導班と協力して避難誘導を行う。
(給食・給水)
第11 避難場所における給食及び給水は、次により行う。
給食給水班は、食料、飲料水の供給及び炊き出しに従事する。
(関係機関との協議)
第12 防災隊は、その活動が円滑に推進されるよう、消防署等防災機関と連絡を密にし、随時指導を受けるものとする。 |
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弥生が丘1区自主防災会 年間事業計画 |
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1 防災訓練の実施(通報・情報収集訓練、消火・水防訓練、避難訓練、救出救護訓練、応急手当訓練、炊き出し訓練) 年1回(11月)
2 器具点検整備(防災資機材、消火栓、防火水槽等) 年2回(4月、11月)
3 家庭内の防災点検(消火器、警報機等) 随時
4 高齢者等の扶助活動 随時
5 地区内危険箇所の点検 年2回(4月、11月)
6 地区住民の防災意識及び福祉意識の普及啓発活動 随時
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弥生が丘1区防災隊編成表 |
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