自治会規約(弥生が丘1区)
平成20年1月13日 改正 ホームページへ
自治会規約
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第1章 総則

【目的】

第1条 この自治会規約は、弥生が丘1区自治会(以下「本会」という)の会員が平等な権利をもって自治会活動に参加し、会員相互が健康にして平和で明るく、活力ある生活を営める環境作りを目的とする。

【会員資格】

第2条 会員は弥生が丘1区に居住する者であること。

 会員は、弥生が丘1区内に居住を始めた日をもって会員となり、居住することを止めた日を退会日とし非会員となる。

【事務所】

第3条 本会の事務所を弥生が丘1区集会所に置く。

【会員履行義務】

第4条 会員は、本規約及び総会・役員会の決定したことを遵守しなければならない。

 会員は、規約の定めるところにより、本会の有する財産及び造営物等について共有する権利を有するものとし、その負担を各戸又は会員で分担する義務を負うものとする。ただし、新たに会員となる者の権利と義務については、総会又は役員会で決定する。

 会員が退会した場合は、その日をもって本会に対する権利は消滅する。また、収めた入会金の返金は行わない。

【事業】

第5条 本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行うものとし、事柄によっては関係機関へ陳情等を行う。

(1) 豊かな生活環境の維持発展に関すること。
(2) 保健衛生並びに健康増進に関すること。
(3) 防犯・防火・防災及び交通安全に関すること。
(4) 地域環境の整備に関すること。(土木・施設・設備・公害等)
(5) 文化の育成に関すること。
(6) 財産の造成及び管理に関すること。
(7) 親睦に関すること。
(8) 慶弔に関すること。
(9) その他、本会の目的達成に必要な事業。

【隣保分け】

第6条 全宅地(140)を11隣保に隣保分けする。ただし、1隣保8戸以下の場合は近隣隣保に編入する。

【役員】

第7条 本会には、次の役員を置く。

(1) 区長  1名
(2) 副区長  1名
(3) 会計  1名
(4) 隣保長  (各隣保より)
(5) 会計監査  1名

【役員の選出】

第8条 区長・副区長・会計及び会計監査は、隣保長で組織する選考委員会が選出し、総会において承認を得るものとする。

  隣保長の選出は各隣保より選出するものとし、総会の承認は不要とする。

  区長・副区長・会計及び会計監査に欠員が生じた場合は、隣保長で組織する選考委員会が当該役員を選出し、役員会が総会に代わって承認できるものとする。

 第1項の選考委員会は役員改選年の総会までに行うものとし、欠員に伴う補欠役員の選考委員会は必要が生じたときに行うものとする。

【役員の任務】

第9条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 区長は、本会を代表し会務を掌理する。
(2) 副区長は、区長を補佐し、区長に事故があるときはその職務を代行する。
(3) 会計は会計業務を担当すると共に役員会に参画する。
(4) 隣保長は隣保を代表し、第5条に定める事業を実施するにあたり、隣保内の連絡調整を行うとともに、その事業をそれぞれ分掌する。
(5) 会計監査は、当該年度の会計事務を監査する。

  役員会は、本会の執行機関とし、第5条に関する企画及び執行計画を協議し、総会に提案する。

 前項に関する緊急事項及び軽微な事項については、役員会において処理することができる。

 本会において、特別に処理しなければならない事柄が生じたときは、特別委員会を設けるもの、この構成・任期・任務等は役員会及び総会において決定する。

【役員の任期】

第10条 役員の任期は、次のとおりとする。

(1) 区長・副区長・会計の任期は1月1日より翌年12月31日までの2年とし、会計監査の任期は各年度の1年とする。ただし、留任を妨げない。
(2) 隣保長の任期は各年度の1年とする。

 役員に欠員が生じた場合、その後任者の任期は前任者の残任期間とする。

【台帳の整備】

第11条 本会は、次の台帳を整備しなければならない。

(1) 議事録(議決事項及び主な出来事記録)
(2) 会計台帳及び関係書類
(3) 会員名簿・役員名簿
(4) その他、必要な台帳

【報酬】

第12条 役員には報酬を支給するものとし、支給方法は 「自治会運営規程」 に定める。

第2章 会議

【会議】

第13条  本会の会議は次のとおりとする。

(1) 総会
(2) 役員会
(3) 三役会

 総会・役員会は、構成員の 2/3以上の出席で成立する。ただし、委任状も出席とみ なす。

総会・役員会の議決は、出席者の過半数の賛否をもって成立する。ただし、賛否同数の場合は議長がこれを決する。

【招集】

第14条  会議は、区長が招集する。

【議長】

第15条 会議の議長は、総会においては出席者より互選し、役員会及び三役会は区長がそ の任に当たる。

【総会】

第16条 総会は、本会の最高議決機関であって、1戸につき1名をもって構成する。

2 定時総会は毎年1月に開催し、次の事項を審議する。

 (1) 役員選出
 (2) 事業計画
 (3) 予算・決算
 (4) 本規約の改正
 (5) その他、本会運営上、必要な事項を審議決定する。

 臨時総会は区長が必要と認めたとき、または会員の 1/3以上の要請があったとき及び役員会で臨時総会を開くことを決めたときに開催する。その招集は区長がすみやかに行わなければならない。

【役員会】

第17条 役員会は役員(会計監査を除く)で構成され、総会に次ぐ議決機関として必要に応じ随時開催し事業計画案、予算案の策定、並びに第5条に定める事業の具体的な実行方法など、本会運営に必要と認められる事項について審議する。

2 役員会は、事業等を円滑に推進するために、関連委員の参加を要請し、説明・もしくは書面にて協力体制を得ることとする。

【三役会】

第18条 三役会は、区長・副区長及び会計で構成され、前条に準ずる会議であり、必要に応じ随時開催するものとする。

第3章 会計

【会計及び協議割】

第19条 本会の会計は一般会計と、必要に応じて特別会計を設ける。その出納一切は会計が管理し、金銭出納台帳に記録すると共に、年度毎に決算書を作成し、総会の承認を得なければならない。

2 会計年度は、毎年 1月1日より 12月31日までとする。

 会計及び役員会は会員の求めに応じ、会計帳簿・通帳等の会計業務に関する資料を開示しなければならない。

4 一般会計は、会費・協議割・使用料・補助金及びその他の収入をもって運営費に当てる。

 特別会計は、特別な事業を行う場合に総会に諮り、必要に応じて設けることができる。その取扱いは一般会計に準ずる。

【会費】

第20条 会費は、会員より徴収し、徴収方法は別に定める。

 入会者より、別に定める入会金を徴収するものとする。

 会費は役員会において決議し、総会の承認を得なければならない、その額及び徴収方法は別に定める。

 使用料・その他の徴収方法は別に定める。

第4章 補則

【規約の構成】

第21条 本規約は、「自治会運営規定」・「生活改善推進委員会規定」及び「自治会生活改善申し合せ事項」を伴い構成する。



附則 この規約は、平成12年4月1日より施行する。

附則 この規約は、 平成12年11月25日・12月16日の臨時総会において改正し、平成13年1月1日より施行する。

附則 この規約は、平成13年11月4日の臨時総会において一部改正し、平成14年1月1日より施行する。

附則 この規約は、平成17年11月5日の臨時総会において一部改正し、平成18年1月1日より施行する。

附則 この規約は、平成20年1月13日の定期総会において一部改正し、平成20年1月13日より施行する。
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